
有期労働契約関係
期間の定めのある労働契約については、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの
のほかは、契約期間の上限を3年にした。
但し、次のいずれかにあっては5年とする(14条1項関係)。
@ 専門的な知識、技術又は経験(以下「専門的知識等」という)であって 高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識を有する労働者(当該高度の専門知識等を必要とする業務に就く者に限る)との間に締結される労働契約
A 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約
厚生労働大臣は、上記契約の満了時において、労働者と使用者との間に紛争が生じるのを未然に防止するため、
→使用者が構ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項、その他必要な事項についての基準を定めることができるとした。
労働契約の終了関係解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を乱用したものとして、無効とする。(18条の2関係)
労働者が、解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由を記載した文書の交付を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを公布しなければならない。(22条2項関係)
就業規則の記載事項のうち、退職に関する事項に解雇の事由を含むことを明らかにした。(89条3号関係)
裁量労働制関係
専門業務裁量労働制の導入に当たって労使協定で定めなければならない事項として、専門業務型裁量労働制の対象業務に従事する労働者の労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置並びに当該労働者からの苦情の処理に関する措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずることとする旨その他厚生労働省令で定める事項を追加することとした。(38条の3関係)
企画業務型裁量労働制の対象とする事業場は、事業運営上の重要な決定が行われる事業場に限定しないこととした。(38条の4、1項)
企画業務型裁量労働制の導入にあたって労使委員会が行う決議の要件は、その委員の5分の4以上の多数とすることとした。(38条の4、1項)
労使委員会のうち、労働者を代表する委員について、当該事業場の労働者の過半数の信任を得ていることとする要件は廃止された。
労使委員会の設置にかかる行政官庁に対する届出は、廃止することとした。
企画業務型裁量労働制を導入した使用者が定期的に報告を行う事項は、その対象となる労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況に限るとした。(38条1項、4号関係)
労使委員会において、労働時間に関して労使協定により定めることとされている事項について決議を行う場合の当該決議の要件は、その委員の5分の4以上の多数とすることとした。(38条の4、5項関係)
有期労働契約についての暫定措置関係
期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る)を締結した労働者(14条1項各号に定める労働者は除く)は、・・・民法628条の規定にかかわらず、労働契約の期間の初日から1年を経過した日以降においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる(137条関係)
