[参考]
開業社会保険労務士の報酬
顧問報酬
社会保険労務士業務のうち、労働基準法(就業規則・事業付属寄宿舎規則を除く)、労働者災害補償保険法、雇用保険法(三事業の給付申請に係る給付申請を除く)、労働者の保険料の徴収等に関する法律(労働保険料概算・確定保険料申告を除く)、労働安全衛生法(許認可申請、設計・作図・強度計算、現場確認等を要するものを除く)、健康保険法、厚生年金保険法(健保・標準報酬算定基礎届を除く)、国民年金法の8法令に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行若しくは事務代理並びに労働保険諸法令に関する事項の相談・指導の業務を月を単位として継続的に受託する場合に受ける報酬。
| 人員 |
報酬月額 |
人員 |
報酬月額 |
人員 |
報酬月額 |
| 4人以下 |
2万円 |
50〜69人 |
8万円 |
250〜299人 |
22万円 |
| 5〜9人 |
3万円 |
70〜99人 |
10万円 |
300〜349人
|
25万円 |
| 10〜19人 |
4万円 |
100〜149人 |
13万円 |
350〜399人
|
30万円 |
| 20〜29人 |
5万円 |
150〜199人 |
16万円 |
400〜499人 |
35万円 |
| 30〜49人 |
6万円 |
200〜249人 |
19万円 |
500人以上 |
別途協議 |
※人員は、事業主(常勤役員を含む)と従業員を合わせた数
手続報酬
顧問報酬としてではなく、書類の作成及び提出の事務を個別に受託する場合に受ける報酬。
| 就業規則 |
20万円 |
| 就業規則の変更 |
協議 |
| 賃金・退職金・旅費など諸規程 |
各10万円 |
| 安全・衛生管理等諸規程 |
各10万円 |
| 寄宿舎規則 |
10万円 |
[一部抜粋]
●就業規則、諸規程等の作成・変更
●労働・社会保険の新規適用、廃止届
| 規模 |
健康保険・厚生年金保険法 |
労災保険・雇用保険法 |
| 1〜4人 |
8万円 |
8万円 |
| 5〜9人 |
10万円 |
10万円 |
| 10〜19人 |
12万円 |
12万円 |
| 20人以上 |
1人増すごとに1,000円を加算 |
1人増すごとに1,000円を加算 |
・新規適用
・適用廃止
| 規模 |
健康保険・厚生年金保険法 |
労働保険・雇用保険法 |
| 10人未満 |
8万円 |
8万円 |
| 10人以上 |
1人増すごとに1,000円を加算 |
1人増すごとに1,000円を加算 |
ただし、廃止手続きに伴う離職証明書並びに任意継続被保険者等に関する各種手続については、1件につき5,000円
●保険給付申請・請求
| 項目 |
|
| 健保・労災給付請求 |
3万円 |
| 年金(厚年・国年・基金)給付請求 |
3万円 |
| 第三者行為による保険給付請求 |
8万円 |
| 雇用保険三事業に係る給付申請 |
資格決定申請8万円
支給申請 4万円 |
| 労災保険の特別加入(海外派遣)に係る給付請求 |
3万円 |
| その他の申請等 |
2万円 |
複雑な事例については、別途協議
●健康保険組合・厚生年金基金への編入
| 30人未満 |
10万円 |
| 30人以上 |
協議によって決定 |
●職業安定法 求人の申し込み
●労働者派遣法
| 一般労働者派遣事業許可申請・更新 |
20万円 |
| 特定労働者派遣事業許可申請 |
15万円 |
| 労働者派遣事業廃止届 |
8万円 |
| その他の申請・報告・届・変更 |
5万円 |
●最低賃金法 適用除外申請 3万円
●労働保険諸法令に基づく不服申立
| 審査請求 |
10万円 |
| 異議申立 |
10万円 |
| 再審査請求 |
15万円 |
事務代理を行う場合には、それぞれの手続き報酬額に20%を加算
労務管理報酬
労務管理に関する事項につき、企画・立案及び実施のための運用・指導を行う場合に受ける報酬(労務管理に関する相談・指導のみを顧問として行う場合には、別途協議にて決定)。
・企画・立案・・・50万円〜150万円(難易度のより協議)
・運用・指導・・・10万円
| 雇用管理 |
要員計画、採用基準、適性検査、配置・異動計画、昇進・昇格計画、職務再編成、休職制度、定年制度、雇用調整 |
| 人事管理 |
職務調査・分析、職務記述書・明細書、職務評価、人事記録、人事考課、職務分掌、自己申告 |
| 教育訓練 |
教育訓練計画(新入社員教育、中堅社員教育、技能訓練、監督者訓練、管理者教育等) |
| 賃金管理 |
賃金水準検討、賃金体系、賞与、退職金、付加価値・労働配分 |
| 労働時間管理 |
労働時間、フレックスタイム、週休二日、休日・休暇、労働時間短縮 |
| 安全・衛生管理 |
安全・衛生管理計画、施設改善、作業改善、安全・衛生管理組織、安全・衛生教育、KYT(危険予知訓練)、健康管理、総合的健康の保持・増進 |
| 人間関係管理 |
提案制度、社内報、カウンセリング、コミュニケーション、モラールサーベイ |
| 企業福祉 |
財形、社内預金、共済、慶弔金、レクリエーション、定年退職前教育、企業年金、社宅制度、持家制度 |
| 労務計画 |
労務方針、労務計画 |
| 労務監査 |
監査計画、労務監査、監査報告 |
| 労使関係管理 |
労使協議制度、労使懇談制度、苦情処理制度 |
<労務管理項目とその例示>
相談・立会等報酬
●相談報酬
労働諸法令につき、依頼を受けた都度、相談に応じ又は指導する場合に受ける報酬
高度な知識を要するものについては、別途依頼者と協議する。
●立会報酬
関係官庁が行う調査等にあたって、立会う場合に受ける報酬
立会報酬は、顧契約とは別途受けることが出来る。
●調査報酬
依頼を受けた業務に付随して、調査、資料収集等特別な業務に従事した場合に受ける報酬
旅費・日当・宿泊費
依頼業務に関し出張した場合に受けるもの
給与計算
5人以上は、1人増すごとに500円を加算する。
賞与計算は、1回につき、給与と同額。
報酬の特例
●報酬の特例
業務内容が複雑多岐にわたる場合又は相当時間を要する場合は、依頼者と協議する。
手続報酬の欄に記載されていない労働社会保険諸法令に関する事務を行う場合は、依頼者 と協議する。
●印紙代、手数料その他消費税等
手続き関係書類提出に必要な印紙代及び公的機関に納付する手数料等は、報酬とは別に受けるものとする。
●緊急依頼
特に緊急を要するものについては、報酬の20%を加算することが出来る。
●新規受託時の着手料
受託にあたっては、着手料として次の額を受けることが出来る。
| 顧問報酬を受ける場合 |
月額報酬の2ヶ月分以内 |
| 手続報酬を受ける場合 |
当該報酬額の範囲内 |
| 労務管理報酬を受ける場合 |
当該報酬額の50%以内 |
●建設業・造船業・林業の報酬
建設業・造船業・及び林業については、50%までを加算することが出来る。
●解約の場合における報酬の扱い
依頼者の都合により着手後に解約する場合には、所定の報酬額の全額を受けることができる。
●災害、その他特別の事情がある場合の報酬
依頼者に災害その他特別の事情がある場合は、報酬を減免することが出来る。