原則自由になった社労士報酬
現在、社会保険労務士の報酬の統一基準はありません。自由に、委託されるクライアント様と受託させていただく社会保険労務士の間で取り決めをすることができます。「とは言っても、目安がなくてかえって分かりにくい!」という方のために、参考まで東京都社会保険労務士会が定めていた基準を掲載させて頂きます。
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開業社会保険労務士の報酬基準
では、どう決めるのか・・・
企業が人を雇う賃金を決めるにも一定の考え方があります。ますは世間相場です。この位の年齢で、この位の職業能力ならこの辺の賃金という相場が存在しています。 まさに市場価格です。
このことと同じ発想をしていただければ良いを私は思っております。当事務所として「目安となる」報酬額表を別途掲載させて頂きますが、私のスキルをご覧頂いて、「高い!」と思われる方には安くなるような交渉を、私から見て「安い」と思う場合には、逆に報酬の増額の交渉をさせて頂くことがあります。
⇒当事務所の報酬基準
一定の種類の委託業務(立会い、相談、出張の日当など、ある程度時間を元にして報酬を決めなければならいもの)を除いては、原則として仕事の完成を基準とした報酬とさせていただきます。
当事務所の報酬基準
事件によっては、メール一通の相談、電話一本の相談のみで解決してしまうことも多くあります。是非、メールによる相談を活用して下さい。低料金の設定にしてありますので、金額面での心配は不要です。そして、クライアント様のご事情に応じて段階的に他のメニューをご活用頂くことをご提案いたします。
また、相談コーナーもそうですが、他の業務につきましても、融通のきいた料金設定をさせて頂きます。小さな疑問が多く発生するクライアント様でしたら、「顧問契約(いってみれば、使いたい放題といったところでしょうか)」が宜しいでしょう。また相談件数は少ないが、たまにヘビーな案件が発生するクライアント様でしたら、個別案件ごとのご契約が宜しいでしょう。
ご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。近隣のクライアント様でしたら、お伺いさせていただきます。